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岩田行政書士事務所
所長ブログ
エスタ 米国電子渡航認証システム 登録 始まる 渡航認証を受けないと乗れない。 米国行き、ご注意。 ビザなし渡航(商用、観光90日以内)で、行くときは、前もって、3日前までに、インターネットで、事前登録が必要です。 [1]登録の申請代行サービスをしています。 2009年1月12日より、渡米する場合は、「米国電子渡航認証システム」(エスタ)に3日前までに、登録し、認証を得ていなければ、ならなくなりました。 当事務所でも、登録代行サービスをしています。パソコンがあっても、忙しい方は、当事務所をご利用ください。 [2] いく予定がなくても、登録できます。有効期間は、2年間です。 早めが、いいかもしれません。 [3] 登録の結果は、 1、承認 2、拒否 拒否された場合には、90日以内でも、渡航のビザが必要になります。 [4] 渡航認証が取れても、米国の入国が保証されたものでは、ありません。 現地の入国審査官の判断によります。 [5] 登録代行の申し込みは、電話でご連絡ください。 日本全国対応します。年中無休 当事務所は、年中無休で扱っています。 1、まず、お電話をください。 2、折り返し、FAXで質問書と同意書を送信します。 3、質問書に記入し、FAXで返信してください。 4、指定口座に、入金してください。 5、登録の結果を、印刷して、関連資料とを、お送りいたします。 大事に保管して置いてください。 6、効力は、2年間有効です。変更事項が生じたら、訂正の登録をします。無料です。 登録申請 代行サービス料、1件に付き ¥5,300です。だだし家族の分は、 追加1件につき¥2,000です。 岩田行政書士事務所 電話 089-943-6375 9時~16時 年中無休 http://www.shikoku.ne.jp/ootemati/ PR 皆さんこんにちは 岩田行政書士事務所が忍者様の場所をお借りして、 免停や、免取の違反点数でお悩みの方にお知らせします。 交通違反をして、点数が累計されていき、「免許停止」や「免許取り消し」になったらどうしたらよいか。 これについて、解説します。 違反点数の累計が、ある点数に達すると、「意見の聴取通知書」が 送られてきて、行政処分が待っていますので、慌てる訳です。 ところで、処分が下される前に、「意見の聴取」があります。 これは、当局の裁量権で勘案されることがあります。 つまり、減免されることがあると言うことです。 例えば、「免許停止」の期間が短くなるとか、「免許取り消し」が 免停になるとか。 どうしたら、そのようになるかと言えば、「意見の聴取」のときに、 意見を言うことです。どのような事を言えばよいかというと。 有利な証拠とか、止むを得ない理由、または、 反省していることを、強調する。などです。 個々により違いますが。 実際は、口で言葉に出して言うのは、なかなか難しいものです。うまくまとめて意見を述べるというのは、 慣れていないものですから、上がってしまいます。 そこで、文書にまとめて、上申書として「意見の聴取」のときに 提出するのがいいでしょう。 しかし、意見を出せば、だれでも減免を受けられるとは、限りません。 あくまでも、当局の裁量で決定されるものです。 でも、やるだけやってみる価値はあると思います。 実際の効果ですが、減免の報告を聞きます。免取が免停になったりする例の報告を受けています。 まったく無理な場合は、酒気帯びや飲酒運転です。 では、交通法令を守って、安全運転を。 当事務所は、全国対応で上申書の作成を受任しています。 お問い合わせは、右記のHPからメールでお願いします。 なお、「意見の聴取」の結果残念ながら、減免ならずに なってしまった。しかし、納得がいかない。と言う場合には、 6ヶ月以内に、異議の申し立てが、出来る仕組みになっています。
最近、増加傾向にある遺言書の作成のお話をいたします。
遺言書作成の参考にしていただければ、幸いです。 また、お話のあと、参加者同士で名刺交換をしたり、皆様方の交流する時間を設けます。 この機会に交流の輪を広げてみませんか。 ◇日 時 2008年2月2日(土) 13:30~15:00 ◇会 場 松山市コミュニテイ・センター 2F円卓会議室(1階の掲示板をご覧下さい) ◇対 象 一般の方 ◇主 催 岩田行政書士事務所 お話=所長:岩田 博 ◇費 用 無料です (名刺のある方は、ご用意ください) ◇内 容 1、遺言書の基本から始め、自筆証書遺言と公正証書遺言を中心に解説いたします。 2、遺言書は、なぜ必要か? 3、相続争いを防ぐ、よい遺言の仕方。 4、どの方式が、最適化か? 5、自筆証書遺言の書き方。 6、公正証書遺言の作り方。 7、相続手続きが、どう楽になるか。 8、遺言の実行手順。 9、遺言書をつくるタイミング。 10、自筆証書遺言と公正証書遺言のメリット、デメリット。 ◇お 申 込 み こちらからどうぞ 『お問合せ・お申込フォーム』をご利用ください。 電話またはFAX でのお問合せもお待ちしております。
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